失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。

回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)

・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・

一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・

※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。

※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。

また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。

詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
ただいま妊娠8ヵ月です。1月上旬にパートを退職して、雇用保険をかけていたので失業保険をもらいたいです。主人の扶養に入っていて、年間の収入は95万円くらいでした。


1) 昔、失業保険をもらってたことがあるので何となくは分かりますが、離職票が届くのが、2月上旬になり、大きいお腹で動くのが大変なので、出産(予定日は4月7日)をしてから申請をしたいのですが、。。可能でしょうか?

2)辞めてから、どのくらいの期間まで申請ができますか?

3)もしくは、産まれてからしばらくは動けないので、先に申請したほうがいいでしょうか?

質問たくさんで申し訳ありませんが、分かる方いましたら、よろしくお願い致します。
妊娠中は求職出来ないと(していけないわけではない)ので、離職票を持ってハロワで延長手続きをして下さい。退職後、3年と元々の1年の期限と併せて最高で4年間権利を延長できます。出産後落ち着いてから再度給付の手続きをするといいでしょう。
失業保険についてお尋ねしたいことがあります。
1月末で派遣の契約期間満了により退職するのですが、
その後離職票が届き申請をしてからだいたいどの位で1回目の支給があるのですか?
3月1日ごろから新しい仕事に就こうと考えているんですが、
1回目の支給までに仕事が決まってしまうともらえないんでしょうか?
派遣期間満了で派遣会社が次の派遣先を貴方に提示出来ないときには「特定受給資格者」として認定されます。(次の派遣先の提示があり、それを貴方が断った場合は自己都合退職になります)

特定受給資格者の場合は、申請から7日間の待機期間後8日目から支給対象期間になり、4週後の認定日に認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。

※1月末退職で離職票が届くのはおそらく2月10日前後になるでしょう、すぐに雇用保険の申請をすれば7日間の待機期間(支給対象外)後から認定日を待つことなく就職日前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当の申請をすれば、残支給日数×基本手当日額×50%の手当の受給も可能です、但し再就職手当に関しては、1年以上雇用が見込まれ雇用保険に加入することが条件です。
今失業保険をもらう手続きをしてるのですが、今は旦那の扶養に入ってるのを一時的に抜けて国民保険に加入するように言われました。
4ヶ月貰ってその後働いても今年は扶養内で収まると思うのですが、それでも扶養から出なくてはいけないのでしょうか?
健康保険の扶養は、「現在の収入が1年間続いたら・・・」として判断されます。

つまり、たとえ失業給付が90日とか120日と決まっていても、
その金額を1年間もらうものとして、扶養を承認(否認)するのです。

したがって、失業給付の日額が、
基準の130万を360日で割った額を超えたら、
扶養には入れません。
(1ヶ月はすべて30日と考えるため、1年は360日になります)
具体的には、日額3611円ならOK,3612円以上ならダメです。

中には、額の多少に関わらず、失業給付の受給中は
扶養として認めない組合もあります。
その辺は組合ごとの規定が優先となるので、
3611円以下で否認されたら、諦めるしかありません。
前回削除になってましたので、再度、お知恵を拝借します。早期希望退職制度があり、人事部より、2ヶ月後でやめるとその分減額になるので、今(この月)でやめるほうが、減額がなく「得」と聞かされたが、間違てった。
失業保険を受け、会社の就職支援サポートを受けながら、仕事があればヨシ、なければ、それもヨシ、で2ヶ月後にやめる退職後の計画を考えていたが、人事部よりの「いまやめたが得」をうのみし、その月でやめる決定をし、たまたま、給料がかなり下がるものの、新しい就職先があり、その月でやめると決めたところ、それが担当者の間違いであることが、退職日に判明。「私の人生を変え、晴れの退職日に泥を塗って」と、電話口で怒鳴ったものの、謝罪があり、いまさら、退職日の延長もする気もないものの、この間違いに対し、謝罪の、文書を会社に要求するのは、間違いでしょうか。なお、この間違いで、もし、小生が、2ヶ月後でやめていたら、その分の給与、ボーナス、従来会社負担の交通費、各種社会保険料に加え、就職支援サポート会社の費用負担等の総額で、会社としては、数百万円支出がカットできている。一方、こちらは、新しい会社での給料、ボーナスの減で、少なからず、損害をこうむっているが。(意図的なミスでないと信じるものの)単に、人事担当者のミスを認めさせ、今後、このようなミスをしないこと、の文書を要求するだけなのですが。
いい知恵をお願いいたします。
差し引かれた部分は、力ずくでもその人事部の奴から、取ればいいと思いますよ。

死なない程度に脅すなりしましょう。
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