失業保険がもらえない。ほぼ愚痴です笑。



この度うつ病になり一ヶ月の休職ののち退職致しました。まだフルで働くのは辛いので失業保険をもらいながら体調を万全にしたいと考えクリニック
にて診断書の記入をお願いしました。




しかしながら就労不可~就労可能の日付が一週間の投薬期間のみの記載だった為失業保険は受けられませんでした………酷い心療内科医でしたので一回行っただけなので仕方ないか………と諦めたのですがハローワークの方が「二回目の診察をした日に就労可能だと言われたなら一週間の投薬期間のみの日付じゃおかしいよね。だって働ける証明なんだから投薬したから、あなたが病院に行かなかったからと行ってその日に就労可能状態だったなんて断言できないはず。二回目に診察を受けた日付なら失業保険も受けられるからもう一度クリニックに行って下さい」




と言われ、あ~そうか。確かに次に診察した日じゃないとおかしいよな、と思いクリニックに戻りその旨伝えましたが先生は頑なに拒否。




失業保険は診断書がないと待機が長く生活できない為諦め次を探していますが、子育てしながら正社員でずっと税金やら雇用保険やら払ってきたのになんだかな~腑に落ちない。



日付の記載は両者(医師、ハローワークの方)どちらが正しかったのでしょう??
正社員で健保組合に入っていたなら、何故一時金の請求もしなかったのでしようか。勿体無い。
医師の言っていることが可笑しいですね。
紹介状を書いて貰って、病院をかえましよう。
扶養について。
去年の12月に自己都合で退職しました。フルタイムからこれからは扶養範囲内の短時間のパートの仕事をしようと思っています。今月で失業保険の給付が終わったので旦那の扶養に入ろうかと検討中です。今現在健康保険は任意継続です。来月から三ヶ月の短期のアルバイトをすることにしました。一ヶ月だいたいお給料が11万円くらいになります。この状況では旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?三ヶ月のアルバイトが終わったあとに扶養に入れるのでしょうか?お給料が11万ほどになるので入れないのかと思いまして。
旦那に聞いても仕事が忙しいみたいでなかなか会社で聞いてくれないので。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者条件は健康保険によります。

たとえば協会けんぽなら申請時の予想年収が130万円未満で、夫の給与の半分未満です。

会社に聞くか健康保険に聞いてください。
退職事について。

初めて退職することになり、分からないことがあります。

8年勤務した会社を自己退職します。正直、お給料は良かったです。


辞めたくは無かったのですが、両親の介護や色々あり、今まで通り働けないので、退職の決断をしました。



①退職した後も、その会社で社会保険がきくと聞きましたが、期間は退職月後から何ヵ月間ですか?

ちなみに、社会保険料はいくら位ですか?今は約4万円、厚生は3万円くらいいつも引かれています。


②失業保険を貰う予定なのですが、上限金額を頂いても住宅ローンもあり、生活が出来ないので、短期などで働きたいと思っています。月11日以内であれば大丈夫なのでしょうか?失業保険減額にはならないのか心配です。


③軽いうつ病とも医者に判断されています。失業保険は3ヶ月先になりますよね?自己退職だから、すぐには貰えませんよね?


④離職書は、退職した次月始めに貰えるのでしょうか?最後の月は有休消化します。


無知で恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
>①退職した後も、その会社で社会保険がきくと聞きましたが、期間は退職月後から何ヵ月間ですか?

任意継続と言って被保険者期間が2ヶ月以上あれば可能です、退職後に20日以内に手続しなければ無効です、在職中に加入していた健保に申し込んでください。
最大2年間有効です。

>ちなみに、社会保険料はいくら位ですか?今は約4万円、厚生は3万円くらいいつも引かれています。

社会保険ではなくあくまでも健康保険のみです、厚生年金は国民年金となります。
健康保険料は会社負担分も支払うので今までの約2倍(上限があるので2倍にならない場合もある)、国民年金は役所で手続きをしてください。

>②失業保険を貰う予定なのですが、上限金額を頂いても住宅ローンもあり、生活が出来ないので、短期などで働きたいと思っています。月11日以内であれば大丈夫なのでしょうか?失業保険減額にはならないのか心配です。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>③軽いうつ病とも医者に判断されています。

病気で働けないと言うことだと受給は出来ません、あくまでも失業給付は働ける人が仕事を探すと言う前提で支給されるものです。

>失業保険は3ヶ月先になりますよね?自己退職だから、すぐには貰えませんよね?

そうです。

>④離職書は、退職した次月始めに貰えるのでしょうか?最後の月は有休消化します。

いい加減な会社だとこまめに催促しないと黙っているといつまでたっても送ってきません。
失業保険の停止について
現在、会社都合で待機を経て、失業保険1回受給しました。
1歳の子供がいまして、1回目の受給後、具合が悪くなり
病院にかかったところ大きい病院を紹介され、
場合によっては入院が必要になるかもと・・・。

働きたい気持ちがあっても、思うように就職活動できない
状況になってしまいました。
子供の病気を治すことが1番だと考えました。
残り7ヶ月分の受給は諦めようと思います。

ハローワークの手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか?
(診断書等必要ですか?)

また、現在失業保険を受給するにあたり、国民健康保険、年金です。

受給を止めてもらい、すぐに主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(会社に提出する書類にハローワークから何か書類が必要ですか?)

失業保険1ヶ月分頂いた分は返金しないといけないのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
「受給期間の延長」ができます。

本来、受給期間は「離職の日の翌日から一年間」なのですが、今回のように働けない期間が30日以上続くようであれば、受給期間の延長をすることができます。(最大3年間→もとの一年を足して4年間まで伸びます。)

例えば半年間、お子さんの療養にかかったとして、「さあ、これから職探しだ!!」という状態になれば、受給期間が半年延び(つまり離職の日から一年半までOK)、この間に残った基本手当を受ければいいのです。

手続きの仕方ですが

ハロワに「受給期間延長申請書」を出すことになりますが、提出期限は「働くことができなくなった期間が30日を超えた日から一カ月以内」です。・・・ちょっとややこしいですか?? つまり申請期間は一カ月しかありませんので、ご注意くださいね。

提出するものとしては「受給資格者証」です。診断書は多分必要でしょうが、これは事前にハロワで聞いてみてください。

それと、失業保険の返金なんてしなくていいですよ。

扶養の件は・・・

受給延長する場合、受給するまでの期間については、被扶養者として認められます。その場合は、「受給期間延長通知書」のコピー・「延長に関する誓約書」の書類を提出して下さい。・・・だそうです。
受給開始後は扶養から除外となります。

お子さん・・早く元気になられますように!!!
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?

上記のように手続してください。

多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
国民保険と国民年金の納付について
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。

認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?

分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
支給終了日の翌日から、被扶養者として加入できます。

受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。

支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。

ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、

「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。


あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。

今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。

基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。

だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。

免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。

とにかく、未納は一番駄目ですね。
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