5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
退職した時点でハローワークで失業認定を受けないと、訓練校の手続きも出来ないですよ。まずは、ハローワークにいかなくては。バイトしてもいいのですが、少しは手当てがひかれるけど、10月に訓練校に受験するのであれば、1日でも早く手続きに行かれたほうがいいですよ、ハローワークは人が溢れているので早く手続きだけでもしておいたほうがいいと思います。
雇用保険給付について
前に何度か雇用保険について質問させていただいたのですが、
また分からない事があったのでお願いします。

私は6年間勤めてきた会社を自己都合にて4月にて退社します。
次の就職先が決まってないので、失業保険をもらいながら探そうと思っているのですが
私の会社は2009年7月から雇用保険を払い始めたらしく、私の分は10ヶ月分しか払ってないので
失業保険がもらえないのです。
なので、会社に遡ってもらいたいのですが、あまりいい返事がもらえませんでした。
それは他の社員の分も遡って会社が負担しなければいけないからだと思います。
なので私がその分を負担するので遡ってもらおうと思ってるのですが、
この場合2ヶ月分だけ遡ればいいのですか?
それとも遡るなら2年間分遡らないといけないのですか?

2ヶ月分なら社員も4名しかいないし、負担してもいいかなと考えてるのですが、
2年間4名分となると…厳しいです。

分かる方がいたらお願いします。
まず、会社が2009年7月から払い始めた、という表現ですが、そのときに会社はようやく雇用保険加入事業所として手続きをしたということなのだと解釈しますと。

会社自体はそれよりも古くからあったとして、2000年7月に手続きをしたときには、
「その時が加入事業所としてのスタートだと認められた」あるいは
「本当は、もっと前の日付でスタートすべきであることを承知しながら、遡及加入はしないで今月からということを認めてもらった」か、
そういう類の話で済んでいると思います。

会社としては、金銭的な負担もさることながら、一度承諾された話を差し戻すことに難色を示していると思いますよ。
「やっぱり加入を遡及したい。(退職する社員が2ヶ月あれば雇用保険の手続きができるので、)2ヶ月だけ。」って、()の中は言わないとしても、何で今頃になってあと2ヶ月だと言うのか?と思われたら、相手もわかります。雇用保険の基本手当受給のための姑息な手段だな、と。

すると、当然「今から遡及したいって、それは良いですが、ちゃんと事業開始年月を基礎にしてください。事業開始に遡及しようとして、時効の関係で2年前までというなら話はわかります」というのが普通の流れでしょう。

そもそも、他の従業員や会社が負担すべきものを、勝手に肩代わりするという方法なんて、必ず歪が生じますし、会社が受け入れるわけがありません。会社の経理上のやっかいな話です。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。

↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
失業保険について質問です。会社を辞める時、退職願を出す文面が、やめる理由を「一身上の都合により」以外だと受付ないと言われているので、
定められた文面で出すことになります。離職表は当然自己都合で来ますが、職安では残業が多いという理由や、その他の嫌がらせ等うけた事情も含めて言うつもりです。ここで、残業3ヶ月45時間以上は給付制限がないと聞きますが、これは三ヶ月の平均なのか、過去にこのような勤務状況があり、たまに残業が少ない月があった場合は対象外なのか、給与明細の記載によるものか、サービス残業や、実際とれもしない昼休みの時間が引かれている分も含む(自己申告でもいいのか、他に証言する人がいればいいのか)、有給消化の月は含むか含まないのか等詳しく知っている方がいましたらよろしくお願い致します。
なら
この理由でしか、退職届を出すつもりはありません。
どうしても受領してもらえなくて、証拠を残したいなら、内容証明で
退職届を出してもよいと思いますよ。

ハローワークは、担当者が真実と確信するに必要な
証拠書類があればよいです。
ですので、行政だとどうしても、タイムカードの写しとか
給与明細の超過時間とかの客観的な証拠となります。

メモとか、駐車場の記録とか、パソコンのログのような記録は
裁判所証拠採用では効果がありますが
(裁判所は承認に対する全権限を保有しているから)
行政サイドでの認定記録では、証拠能力はどうしても薄くなりがちです。

できるだけ
タイムカードの写しなどの証拠類を、会社から取得しておきましょう。
会社の業績が大変厳しい状況です。先日退職勧奨を受けました。幸い、自分は今年の夏までに今の会社を辞めるつもりだったので構わないのですが、今回の件で一つ疑問が出てきました。退職勧奨を素直に受けてこのまま
辞めるのと、もう少し粘って『業績悪化』という理由でクビにされるのでは、なんか違いはあるのでしょうか?
例えば、会社都合でクビにされた場合は退職時にお金がでるとか…

退職勧奨もクビも、自己都合退社ではないので、失業保険がすぐ貰えるのは知っています。

退職勧奨でなく会社都合でクビの場合は、辞める際にどんな違い(どんなメリット)があるのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
クビは会社都合でしょ。

普通より多めに退職金がもらえれば(いわゆる希望退職者募集)退職勧奨にしたがって退職したほうが
後の就職の際にクビになったという負い目がないかと。
場合によっては退職金も出ない、なんて話になりかねませんので
退職勧奨の条件をよく聞いて判断してください。
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