雇用保険(失業保険)について教えてください。
私は、去年12月下旬から今年の10月20日までパート
(週20時間・・もちろん雇用保険支払い済み)で仕事をしています。
(前の仕事を退社後、失業保険を受給し、退社1年10ヶ月後にパート就職)
9月下旬に上司より「申し訳ないけど、事業縮小の為10月20日で退社してほしい」
と言われました。
そこで質問です。私が、雇用保険に加入していた期間は
「賃金支払機準備を14日」と言う項目もクリアーしています。
前の仕事を退社してから、今の仕事を始めるときに
失業保険をもらっていたら、もらう事は出来ない。等制約はあるのですか?
友人に聞いたら「え・・・・前の仕事を退社して、1年以上たってるから(もちろん失業保険受給してるし)加入期間が6ヶ月以上でも、無理だと思う。」
と言われ、不安です・・・
宜しくお願いいたします。
私は、去年12月下旬から今年の10月20日までパート
(週20時間・・もちろん雇用保険支払い済み)で仕事をしています。
(前の仕事を退社後、失業保険を受給し、退社1年10ヶ月後にパート就職)
9月下旬に上司より「申し訳ないけど、事業縮小の為10月20日で退社してほしい」
と言われました。
そこで質問です。私が、雇用保険に加入していた期間は
「賃金支払機準備を14日」と言う項目もクリアーしています。
前の仕事を退社してから、今の仕事を始めるときに
失業保険をもらっていたら、もらう事は出来ない。等制約はあるのですか?
友人に聞いたら「え・・・・前の仕事を退社して、1年以上たってるから(もちろん失業保険受給してるし)加入期間が6ヶ月以上でも、無理だと思う。」
と言われ、不安です・・・
宜しくお願いいたします。
明確なことはいえませんが制約はあったように記憶しています。
でもそれは前回給付時から1年以内は資格なしだったと思うのですが・・・
ハローワークで相談する事をお勧めします。
でもそれは前回給付時から1年以内は資格なしだったと思うのですが・・・
ハローワークで相談する事をお勧めします。
失業保険の受給・受給中アルバイト・妊娠した場合について教えて下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。
①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。
②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?
③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?
ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。
①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。
②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?
③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?
ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
貴方が更新を希望しないで退職した場合は、自己都合退職となり、3か月の制限期間があります。アルバイトは週20時間以内ならば、就職とはみなされずに基本手当との調整(減額)になります。但し、1日の収入が基本手当の80%超えるとその日分の基本手当はもらえません。次に、受給中に妊娠した場合は、原則受給期間を延長(最長4年)し落ち着いてから再び受給開始になります。なお、雇用保険を受給中は扶養には入れません。
妊娠による失業保険給付延長・出産育児一時金について聞きたいのですが?
①H15.9月入社~H21,3月21退職
失業保険給付の手続きはせず
②H21.4月20入社~9月に妊娠がわかり、その後つわりがひどく2ヶ月程仕事を休んでいました。「これから元気になるだろうし、産休・育休をもらって頑張ろう」と思っていましたが職場の方と話した結果、条件も厳しくH21.11月10退職することになりました。
今後主人の国民健康保険の扶養に入ろうと思いますが、やはり金銭面での不安があります。。。
※主人の扶養に入ると、出産一時金は主人の国民健康保険の方から支給されるんでしょうか?現在妊娠4ヶ月で出産予定日はH22.5月の予定です。
※失業保険給付の延長とは?いつから支給されますか?
※つわりが治まってきたので、出産ギリギリまでパート(雇用保険なし)ででも働きたいと思っていますが(短期でも)その場合の失業保険の方はどうなりますか?延長の手続きをしていて、出産後6ヶ月程たって働く意思があると給付可能でしょうか?
知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
①H15.9月入社~H21,3月21退職
失業保険給付の手続きはせず
②H21.4月20入社~9月に妊娠がわかり、その後つわりがひどく2ヶ月程仕事を休んでいました。「これから元気になるだろうし、産休・育休をもらって頑張ろう」と思っていましたが職場の方と話した結果、条件も厳しくH21.11月10退職することになりました。
今後主人の国民健康保険の扶養に入ろうと思いますが、やはり金銭面での不安があります。。。
※主人の扶養に入ると、出産一時金は主人の国民健康保険の方から支給されるんでしょうか?現在妊娠4ヶ月で出産予定日はH22.5月の予定です。
※失業保険給付の延長とは?いつから支給されますか?
※つわりが治まってきたので、出産ギリギリまでパート(雇用保険なし)ででも働きたいと思っていますが(短期でも)その場合の失業保険の方はどうなりますか?延長の手続きをしていて、出産後6ヶ月程たって働く意思があると給付可能でしょうか?
知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
私は妊娠して3ヵ月で仕事を契約満了で辞めました。本当はギリギリまで働くつもりだったんですが理解のない職場なので赤ちゃんを優先にしました。
今は旦那の扶養に入り妊婦でも働ける資格があるので失業保険は貰ってます。ハローワークには妊娠中とは伝えています。来年の3月に出産なんで1月の中旬か今年いっぱいは就職活動はしてますよ。何かあれば扶養の範囲内で働くつもりです。1月以降は残りの失業保険は延長手続きします。今すぐ働かないで出産後なら離職票が届いたらすぐに延長手続きしたら全く問題ないですよ。
今は旦那の扶養に入り妊婦でも働ける資格があるので失業保険は貰ってます。ハローワークには妊娠中とは伝えています。来年の3月に出産なんで1月の中旬か今年いっぱいは就職活動はしてますよ。何かあれば扶養の範囲内で働くつもりです。1月以降は残りの失業保険は延長手続きします。今すぐ働かないで出産後なら離職票が届いたらすぐに延長手続きしたら全く問題ないですよ。
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
前働いていた会社を5ヶ月ほどで辞めました。今働いている会社を昨日で辞めました。今働いていた所は7ヶ月(6ヶ月と半月)勤めていました。失業保険ってもらえるのでしょうか?
(合計で12ヶ月の離職表あります)
(合計で12ヶ月の離職表あります)
合計で12ヶ月あってもダメですよ1ヶ月の労働日数が確か11日を越えた月が12ヶ月
ないとダメです。
但し、自己都合か会社都合かでも変わります。
自己都合なら上記の条件が当てはまらないと支給されないはずです。
ないとダメです。
但し、自己都合か会社都合かでも変わります。
自己都合なら上記の条件が当てはまらないと支給されないはずです。
失業保険について
ご教授ください。
現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
その時に雇用保険に入っていたのですが
この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?
自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
との結論になったのですが…
去年の10月までは正社員として働いてました。
10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。
知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
ご教授ください。
現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
その時に雇用保険に入っていたのですが
この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?
自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
との結論になったのですが…
去年の10月までは正社員として働いてました。
10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。
知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
>5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
>去年の10月までは正社員として働いてました。
それで
>直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
あるということでよいのですね?
そうすると離職票は2枚必要です、その上で。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
妊娠に依る受給期間の延長をすれば特定理由離職者となり、給付制限期間はなくなります。
ただし上記の「退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内」という受給期間延長の手続き期間を過ぎて手続きをした場合は、給付制限があります。
働いていました。
>去年の10月までは正社員として働いてました。
それで
>直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
あるということでよいのですね?
そうすると離職票は2枚必要です、その上で。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
妊娠に依る受給期間の延長をすれば特定理由離職者となり、給付制限期間はなくなります。
ただし上記の「退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内」という受給期間延長の手続き期間を過ぎて手続きをした場合は、給付制限があります。
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