退職→引越→入籍する際の諸手続きを教えてください
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。

●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい

上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。

また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)

よろしくおねがいします。
〉退職から入籍までの1ヶ月間
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?

雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)

※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。


〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。


〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。

退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。

で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
妻が失業保険の給付を受けている間の、健康保険の扱いに関して
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
会社の担当者が言われた様に、失業給付受給中に健康保険の扶養から外れなければならないのに、手続きをされず扶養のままで会社の健康保険証で、医療機関を受診された場合の医療費は、あなたの会社の建国保険組合で7割を負担してしまっていますので、今までに立て替えた分は返還を求められます。

しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。

タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
極端な言い方ですが、働く意志(再就職の意志)がなくても「働くつもり」でなければ失業保険は貰えません。
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。

結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。

ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。

注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。

受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。

例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。

重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
結婚する前の未加入の失業保険がもらえるか?
結婚前に正社員で働いていたが、やめてフリーターで何年働き、結婚しました。 それから年数はたっていますが、さかのぼって失業保険はもらう事は出来るのでしょうか?それとも、年数が、たってると難しいのですか?
離職した日から1年以内に、申請から受給までを終わらせないとなりませんので、年数がたっているという時点で、失業給付の受給はできません。
確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1.年末調整を行っていないので、今年の「3月15日」までに確定申告すべき
2.年間の給与総額以外に社会保険料、源泉徴収額等が不明のため納税額の有無その他一切計算不能
3.退職後1ヶ月以内に送られてくるはずの源泉徴収票、その他該当があれば控除関係の証明書等
4.夫の扶養控除申告書に記載した金額、内容次第、あと夫の会社の内規次第
5.情報不足により納付税額の有無などが不明のため回答不能

源泉徴収票の内容などの具体的情報のアップなどがないと誤った説明や不必要な回答などのもとになります。
自身で確定申告に関する書籍などを購入して必要書類や所得控除、税額控除に該当の有無を確認すれば、税額の還付になる可能性もある。
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